○対象者次の事項に該当すること。 1 申請しようとする生垣が、工事着手前の状態にあること (着手後の申請はお受けできません)。 2 市内の戸建住宅(店舗併用住宅も可)又は共同住宅の用地内に 新たに生垣を設置すること。 3 その生垣が幅4m以上の公道に接していること。 4 生垣の長さが3m以上であること。 5 市民税を完納していること。 など
〈ご注意〉※奨励金を受けるには、必ず生垣を設置しようとする前に申請を してください。(すでに設置されているものは対象外です。)※生垣設置後は良好に管理しましょう。
「生垣設置奨励金交付申請の手引き」と「申請書」は、下記の「ファイルをダウンロード」をクリックしてください。
生垣設置奨励金交付申請の手引き
申請書