○対象者市内に、建築物を所有している方(又は管理している方)及び新たに建築物を建築しようとする方が対象となります。ただし、次に該当する方は除きます。・国、地方公共団体その他これに準ずる団体・売買、賃貸等を目的とした建物に屋上緑化等を整備する場合の 不動産業者、建築業者等・法令及び条例等により緑化施設の設置を求められる行為を行う 者(求められる緑化施設の面積の範囲を超えて行う者を除く。)・建築基準法その他の法令、条例等に違反する建築主手続きは下記ダウンロードファイルをご覧ください。
〈ご注意〉※奨励金を受けるには、必ず工事をする前に申請をしてください。 (すでに工事されてるものは対象外です。)※工事後は、良好に管理しましょう。
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みどりのまちづくり奨励金交付申請の手引き
申請書